補助金大幅UP!~賃金引上げ特例~

 

賃金引上げ特例とは?

補助金の上限が150万円アップする制度です

小規模事業者持続化補助金には、
賃金引上げ特例があります。

これは、従業員の給与を一定以上引き上げることで、
補助金の上限額が

+150万円

される制度です。

通常枠の補助上限は50万円です。

賃金引上げ特例を使うと、

最大200万円

まで補助を受けられる可能性があります。


条件は「給与を3%以上上げること」

第20回の賃金引上げ特例では、
従業員1人あたりの給与支給総額を

年平均3.0%以上アップ

させる必要があります。

給与支給総額とは、
従業員に支払った給与の合計です。

含まれるものは、

  • 給料
  • 賃金
  • 残業代
  • 賞与

などです。

含まれないものは、

  • 福利厚生費
  • 法定福利費
  • 退職金

などです。


比べる期間

給与が上がったかどうかは、
次の2つの期間を比べます。

2027年4月1日〜2028年3月31日

と、

2026年4月1日〜2027年3月31日

です。

第20回では、補助事業の終了日である

2028年3月31日(金)

を基準にして、12か月分を比較します。


 

交付決定時に必要書類を提出します

賃金引上げ特例を使う場合、
交付決定時に必要書類の提出が求められます。

主な書類は、

12か月分の賃金台帳

です。

正確には、
採択発表日の属する月を終点とした、連続する12か月分の賃金台帳の写し
が必要です。

つまり、採択発表の月を基準にして、
過去12か月分の賃金を確認できる状態にしておく必要があります。

採択発表を27年4月と仮定すると、少なくとも26年3月から雇用している必要があります。

12か月分の賃金台帳を準備できない場合は、
賃金引上げ特例の利用が難しくなる可能性があります。


従業員が退職した場合は?

同じ月に別の従業員がいればOKです

途中で従業員が退職した場合でも、
必ず対象外になるわけではありません。

ポイントは、

その月に対象となる従業員がいるか

です。

退職した従業員がいても、
同じ月の中で

  • 別の従業員がいる
  • 新しく従業員を雇用している

このような場合は、
その月に対象従業員がいるものとして確認できる可能性があります。

つまり、

退職=すぐ対象外

ではありません。

ただし、比較する期間の中で、
対象となる従業員がまったくいない月がある場合は注意が必要です。


雇用条件がわかる書類も必要です

賃金台帳のほかに、
雇用条件がわかる書類も必要です。

たとえば、

  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書

などです。

確認される内容は、

  • 1日の所定労働時間
  • 年間休日

などです。

こちらも交付決定時に提出が必要です。


赤字事業者は補助率が上がる場合があります

賃金引上げ特例を使う事業者のうち、
赤字事業者は補助率が上がる場合があります。

通常の補助率は

2/3

ですが、赤字事業者の場合は

3/4

になる可能性があります。


注意点

賃金引上げ特例は、
補助金の上限が大きく上がる制度です。

しかし、条件を満たせなかった場合、

補助金全体が受け取れない

可能性があります。

「150万円の上乗せだけがなくなる」のではなく、
補助金そのものが対象外になる場合があるため注意が必要です。


まとめ

賃金引上げ特例は大きなチャンスです

賃金引上げ特例を使うと、
補助上限が

150万円アップ

する可能性があります。

大切なのは、

  • 従業員1人あたりの給与を3%以上上げること
  • 交付決定時に12か月分の賃金台帳を提出すること
  • 採択発表日の属する月を終点とした連続12か月分を準備すること
  • 退職者がいても、同月内に別の従業員がいれば確認できる可能性があること
  • 雇用契約書や労働条件通知書も準備すること

です。

申請前に、条件を満たせるか確認しておきましょう。


株式会社モリスアンドコーへご相談ください

株式会社モリスアンドコーでは、
小規模事業者持続化補助金の申請サポートを行っています。

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